奨学金の給付中の方へ

奨学生の義務

写真 奨学生は次に定める義務を履行してください。
(1)当財団が定めるレポート、直近の成績証明書及び在学証明書を期日まで に提出すること
(2)下記の場合、所定の方法により当財団へ届け出ること
@休学するとき
A復学するとき
B大学より停学処分を受けたとき
C退学するとき
D最短修業年限(4年間)で卒業できないことが確定したとき
E6年制の学部・学科に属することが明らかになったとき
F他の大学や学部に編入することが決まったとき
G当財団の奨学金受給を辞退するとき
H他の給付型奨学金を受給することが決まったとき
I当財団に登録した情報等(氏名、住所、電話番号、メールアドレス、振 込口座等)に変更があったとき
 

奨学金の一時停止

以下の場合は、奨学金の給付を一時停止します。
@休学したとき
A奨学生の義務(1)の提出義務を適切に果たさなかったとき

奨学生の資格喪失

【奨学生の資格喪失】
(1)停学となったとき
(2)退学したとき
(3)最短修業年限で卒業できる見込みがなくなったとき
(4)奨学生に採用された後に学部・学科の所属が決定し、6年制の学部・学科に属する事実が判明したとき
(5)奨学生より辞退の申し出があったとき
(6)併用を認めていない他の給付型奨学金を受給したとき
(7)奨学金の給付一時停止後、当財団が奨学生に提示する停止解除の要件を適切に満たさなかったとき
(8)正当な理由なく、【奨学生の義務】(1)の提出義務を継続して果たさなかったとき
(9)学業成績又は品行方正が著しく不良であるとき
(10)反社会的勢力と何らかの関わりを有することが判明したとき
(11)前各号のほか、奨学生として適当でない事実があったとき
(12)応募時に提出した書類に虚偽記載が有ることが判明した場合

奨学金の返還義務の発生

【奨学金の返還義務の発生】
(1)下記の自由いずれかに該当したときは、当財団から既に支給を受けた奨学金を直ちに返還しなければ
  なりません。
 ア.太子町内の企業に5年以上勤務していない場合
 イ.太子町内で起業して5年以上営業を継続する意思がないと認められる場合
(2)以下の場合には返還義務が免除されます。
 ア.本人が死亡したとき
 イ.本人が障害者3級以上の認定を受け、所得が著しく低くなると認められることにより返済が不可能と
   認められる場合 
 ウ.その他、上記に準ずる事情があり当財団がやむを得ないと認めた場合